今週のお題「100万円あったら」
今週のお題だそうです
使う、貯める、増やす、溶かす
今週のお題は「100万円あったら」なんやけど
えーとぉ
使う、貯める、増やす
まではナントカ理解できる
最後の「溶かす」
出題者の意図はここにあるのでは?
ということで
アサハカにも考えてみた
100万円
壱萬円札⇒100枚⇒束1つ100g
五千円札⇒200枚⇒束2つ200g
千円札⇒1000枚⇒束10こ1000g⇒1kg
意外と軽いもんデス
国立印刷局によると紙幣は1枚約1gだそうです
ここまでは溶ける
ここからは硬貨なのでを鋳つぶす?
「熔ける」を辞書で調べると、
「溶ける」と同じ項目に載せられています。
「熔ける」はかなり限定的な使われ方をするようで
「熱で金属が液状になる」という意味なんだけど
「金属が溶ける」とも書くらしいので
今回は「鋳つぶす」と表現してみた
硬貨をインゴットにしたら?
500円玉⇒2000枚×約7g⇒14kg
100円玉⇒10,000枚×約7g⇒70kg
50円玉⇒20,000枚×約4g⇒80kg
10円玉⇒10万枚×約4.5g⇒450kg
5円玉⇒20万枚×約3.75g⇒750kg
壱円玉⇒100万枚⇒1,000,000g⇒1,000kg⇒1t
1円玉と1万円札が同じ重さというのも驚きっしょ?
オラッチの体重は73㎏なので
「5円玉」(*ノωノ)
貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた日本の法律である。法令番号は昭和22年法律第148号、1947年(昭和22年)12月4日に公布された。
この法律は当初補助貨幣損傷等取締法として発足したが、1988年(昭和63年)4月1日、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律附則14条により「貨幣損傷等取締法」と改題された。
なので硬貨を鋳つぶすと「犯罪」になるっす
「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、本法の規制対象となる。
ここからが面白い
従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。
貨幣の場合とは異なり、2015年現在、
日本銀行券を損傷することそれ自体を罰する法律はない。
だそうです($・・)/~~~
最後に「100万円あったら」何に使う?
そんなもん
借金の支払いに決まっとるガナ